多治見市議会 2022-06-16 06月16日-03号
それから、某自治体では森林環境譲与税を活用いたしまして、地域森林計画の対象森林または現況地目が山林もしくは保安林となっている筆内に存在する危険木の伐採、あるいは市財源と県補助事業を活用して、県道沿いの民有地に植生する支障木を伐採、この支障木については、補助範囲としては市道あるいは県道の道路から10メートル以内の伐採を指すとのことでございますが、その補助事業が某自治体でもなされておるようでございます。
それから、某自治体では森林環境譲与税を活用いたしまして、地域森林計画の対象森林または現況地目が山林もしくは保安林となっている筆内に存在する危険木の伐採、あるいは市財源と県補助事業を活用して、県道沿いの民有地に植生する支障木を伐採、この支障木については、補助範囲としては市道あるいは県道の道路から10メートル以内の伐採を指すとのことでございますが、その補助事業が某自治体でもなされておるようでございます。
対象は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内または現況地目が山林もしくは保安林となっている筆内の危険木の伐採となり、伐採面積が1,000平方メートル未満としております。補助金額は、危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費の4分の3以内で、100万円を限度としております。 令和3年8月末現在で30件以上の問合せがあり、8件の申請がありました。
第4回の定例会、その後に9月中旬からことしの1月末にかけまして、管財課職員が現状の普通財産の現況地目が宅地となっているものをリストアップいたしまして、住宅地図に書き込みまして、その箇所を全て目視及び現況確認をいたしました。
いずれも現況地目は宅地となっております。実測面積は合計いたしまして、6,264.86平方メートルでございます。 以上で議第52号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(堀 誠君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(堀 誠君) ここで本件に対する質疑を行います。
いずれも現況地目は宅地となっております。実測面積は、合計いたしまして6,264.86平方メートルでございます。 以上で、議第31号の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(柘植 羌君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(柘植 羌君) ここで、本件に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。
また、土地の課税についても許可後の現況地目に農地性がある場合、当市においては一律に雑種地並みの課税がされておりますが、事業の遂行ができず、事業計画の取り下げ、または変更をした場合を除き、事業計画の目的、想定地目に見合う課税をするべきではないかと考えますが、当局はどのようにお考えですか。
山林のうち、現況地目が雑種地または特殊なものが12筆で、実際の山林としては1筆です。面積は、宅地が約2,636平方メートル、山林のうち現況が雑種地等になる部分約5,247平方メートル、山林が約1万1,333平方メートルとなっております。下石町にある代替地9カ所については、固定資産税と都市計画税合わせまして合計107万7,400円でございます。以上でございます。
5.土地の所在地等でございますが、説明は所在地、現況地目、実測面積、所有者の順に申し上げます。なお、この表中、所在地はいずれも恵那市明智町字向町でございますので、これを省略して申し上げます。 まず333番3、田、584平米、336番6、田、599平米、336番9、田、202平米、以上3筆は三宅重夫氏であります。
所得する土地の所在地等につきましては、恵那市三郷町野井字美濃平1754番37の一部、同番38、同番45、1774番4、同番24、以上、現況地目山林、実測面積2万6,417平方メートル。1754番61、山林、5,520平方メートル。同番63、山林、601平方メートル。同番26、原野、3,615平方メートル。同番60、原野、6,534平方メートル。同番42、雑種地、783平方メートル。
借地公園についての照会はございますが、その地域の皆様に活用していただくための各条件を付しておりまして、その内容につきましては面積が1,000平方メートル以上で、借地期間が15年以上で、原則として現況地目が畑あるいは雑種地等の更地で、借地料は無償など、すべての地権者の同意、当該地の境界確定及び整備後の維持管理体制などもございますが、そのすべてを満足する物件がないのが現状でございます。
一般的に、固定資産税の土地の課税地目につきましては、現況地目により行い、その異動につきましては、法務局からの税務通知や農業振興農用地の変更、農地転用に係る情報等をもとに行っておりますが、これで把握できない部分につきましては、現地調査により行っております。
2点目の件についてですが、当該土地は、公簿地目は田、現況地目は畑でありますが、宅地見込み地として鑑定したのは、不動産鑑定士の判断でありまして私どもから指示したものではございません。なお、前後の県事業においても宅地見込み地で評価した田の事例があります。このような取り扱いは用地買収の常識でもございます。 3点目の件についてですが、不動産鑑定された適正な価格で契約しており、公正であると考えています。
その条件につきましては、面積が1,000平方メートル以上、借入期間は15年以上とし、原則として現況地目が畑あるいは雑種地等の更地であり、借地料につきましては無償といたしております。また、付近に民家が密集している場所とし、利用者の安全確保ができ、かつ環境面が適正であることとしており、整備した公園の維持管理につきましては地元による管理を原則といたしております。
借地で整備する条件につきましては、面積は概ね1,000平方メートル以上、借入期間は15年以上といたしまして、原則として現況地目が畑あるいは雑種等の更地になっていて、付近に民家が密集している場所、そして利用者の安全確保ができ、環境面が適切であるとしております。
この委託事業の内容につきましては、約1,770路線の路線価の決定、土地管理図の修整、家屋管理図の修整及び現況地目図修整作業に作成にかかわる事業の委託でございます。なお、地価公示価格との割合につきましては、変わりございません。
したがいまして、より正確な実態を把握するためには、現行方法を補完し、調査漏れ家屋あるいは滅失家屋の把握、土地におきましては現況地目の把握、利用の確認等、多面的に活用してまいりたいと考えております。 また、空中写真を導入することによる経済的効果といたしましては、金銭的には質問者が申されたように、余り多くは期待できないと存じております。
御指摘の養鶏場に使用されている土地については、農業経営のための土地でありましても、施設が構築されている現状からも、土地の評価における地目認定は現況地目によることとなりますので、御理解をいただきたいと存じます。
無断転用であるのかまたは無断転用でないのか、現在のところでは何とも申しかねますが、台帳地目と現況地目が異なっていることは、農地法上から見ても決して好ましいことではございませんので、合法的な手続をとらせるのが妥当ではないかと思っております。
これは、国土法が制定されましたその折に、国会審議の過程におきまして現況地目宅地においては、その価格は市場相場の七割から八割程度に政策的目標とするように要望がされておりますので、地価公示法による標準地の公示価格、国土法上の県の基準地価格はすべて政策的に低額に抑えられていると、このことにつきましては昭和四十九年十二月二十四日、国土事務次官通達ということで出ておるわけでございます。